寄付金控除について

学校法人国際基督教大学(ICU)への国内からの寄付金は、税制上の優遇措置が受けられます。寄付者(納税者)は確定申告をすることにより、寄付金控除の申請をすることができます。税額控除は多くのご寄付者にとって大きな減税効果があります。
また、ICUへの寄付金を税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税から控除の適用を受けることができます(2021年4月現在:東京都・三鷹市・武蔵野市・小金井市) 。申告をご予定の際は、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にご確認ください

募金の詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。

所得税(個人)

寄付者(納税者)は確定申告をすることにより、寄付金控除の申請をすることができます。その際に「税額控除制度」と「所得控除制度」のうち、どちらの制度を利用するかを選択することができます。

A. 寄付金控除(税額控除)額の算出方法

(寄付金合計額※1 -2,000円)× 40% = 税額控除額※2

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

※1 その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B. 寄付金控除(所得控除)額の計算方法

(寄付金合計額※3 -2,000円) = 所得控除額

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

※1 その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

住民税(個人)

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。

都道府県が指定した寄付金:
(寄付金額※5 -2,000円)× 4% に相当する額

市区町村が指定した寄付金:
(寄付金額※5 -2,000円)× 6% に相当する額

※5 総所得金額等の30%が限度となります。

ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地がある都道府県・市区町村が、寄付金控除の条例の対象となります。

個人寄付者の名簿提出の要請があった場合に、東京都及び都内区市町村へ提出することが義務づけられております。 上記名簿に寄付者氏名・住所・寄付金額・寄付金受領年月日を記載し、提出することをあらかじめご了承ください

確定申告に必要な書類

確定申告時に必要な下記書類は、寄付金のご入金が確認され次第、高校から一式お送りいたします。

●文部科学省の特定公益増進法人であることの証明書の写し
●学校法人国際基督教大学発行の領収書
●募金要項

※確定申告については、所轄税務署にお問合せください。